会社で使用していたパソコンが不要になりました。小型家電リサイクル法の認定事業者やパソコンメーカーなど、複数の処分方法が考えられますが、どの方法を選べばよいのでしょうか。また、マニフェストや処理終了を確認する書類は必要でしょうか。
■ 事業系パソコンの主な処分方法
事業活動に伴って不要になり、廃棄物として排出するパソコンは、多くの場合は「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」などが一体となった産業廃棄物として扱われます。主な処分方法には、次の3つがあります。
1. 小型家電リサイクル法の認定事業者へ委託する
小型家電リサイクル法に基づく認定事業者へ処理を委託する方法です。事業系パソコンは産業廃棄物であるため、原則として、廃棄物処理法に基づく委託契約の締結やマニフェストの交付が必要です。
なお、小型家電リサイクル法上、事業者には、使用済小型電子機器等を排出する際、その再資源化を適正に実施できる者へ引き渡すよう努めることが求められています。
2.メーカー等の広域認定ルートを利用する
資源有効利用促進法では、パソコンメーカー等に事業系パソコンの自主回収・再資源化が求められています。メーカーやパソコン3R推進協会が廃棄物処理法の広域認定制度を利用して回収する場合、排出事業者によるマニフェストの交付は不要です。
ただし、広域認定制度では、認定を受けた廃棄物や処理ルートが定められています。処分するパソコンが回収対象となっているか、申込み前に確認しましょう。
なお、マニフェストが不要な場合でも、処理状況を確認しなくてよいわけではありません。例えば、パソコン3R推進協会の事業系PCリサイクルでは、処理完了後に、完了報告および廃棄証明となる「資産滅却報告書」が発行されます。
委託時には、処理完了後に発行される書類の名称や内容を確認し、受領した報告書を保存しておくことが重要です。
3.通常の産業廃棄物処理業者へ委託する
小型家電リサイクル法の認定を受けていない処理業者でも、必要な産業廃棄物処理業の許可を有し、許可品目や処理能力が処分するパソコンに適合していれば、処理を委託できます。
この場合は、廃棄物処理法の委託基準に従って処理委託契約を締結し、マニフェストを交付する必要があります。
■処分方法によって必要な書類が異なる
事業系パソコンの処分では、処分方法によって必要な書類が異なります。
いかがだったでしょうか。事業系パソコンの処分では、引渡し先だけでなく、どの法制度や認定・許可に基づく処理ルートなのかを確認することが大切です。処分方法に応じて、委託契約、マニフェストまたは処理完了報告書などの必要書類を適切に受領・保存しましょう。