コラム 2023年5月24日

廃棄物処理法における通知と法令対応【コラム】

 本コラムでは、廃棄物処理法における通知の位置付けや法令との関係性について、BUN環境課題研究事務所の長岡文明氏にご解説いただきます。


 国民は、国からの「通知」というものに、どの程度従わなければならないものでしょうか? 「通知」は、いくら国の偉い役職の人が発出したものであっても、制度上は大臣告示として官報に載った訳でもないし、閣議決定された訳でも、ましてや国会で決議されたわけでもありません。

 その制度に携わっている単なる一公務員が「こんなふうにやってね」とお手紙を出したという程度の位置付けです。

 したがって、国の公式な制度として認められている訳ではなく、極めて「脆弱な制度」と言えるでしょう。
 では、その程度の「お知らせ」なのに、どうして世の中全体がその「通知」のとおりに動くのでしょうか?

「通知」とはどういう位置付けなのか

 法律は国会、すなわち国民の総意のうえで作られたルールであり、罰則も制定することが可能です。政令とは閣議決定されたルール、省令とは所管大臣が決裁したルールであり原則として罰則を規定することはできません。そのため、多くの政令、省令は法律を受ける形で制定されています。



 「通知」はこういった法令を補完するために発出されることがほとんどです。
 そのため、「通知」に従わないからと言って、直接罰を受けるというような性格のものではありません。

法律→政令→省令→通知の典型例

 廃棄物処理法も「廃棄物処理法」という法律のもとで、いくつかの関連する政令や省令を付属しています。

 たとえば、産業廃棄物委託契約書はまず法律第十二条第6項で「事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」と規定し、政令第六条の二で「法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。(途中略)四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。」としていくつかの事項を規定し、その4号へにおいて「その他環境省令で定める事項」として、省令第八条の四の二で「令第六条の二第四号ヘの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託契約の有効期間(以下、九号まであり。)・・・」

とこのように、具体的な契約項目まで規定しているのです。

 しかし、それでも現実にはどのような内容を契約書に記載してよいかわからない場合も多く、そこで過去において何回か通知が発出されています。

 このように、法律→政令→省令→通知とランクを変える形で国民に示し、運用されている制度が一般的です。

廃棄物処理法の根幹に関わる運用通知

 政省令の規定が無く、法律のざっくりとした規定を「通知」で相当踏み込んで運用している制度もあります。「許可不要制度」の中の「専ら再生4品目」もその一つと言えるでしょう。

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