環境法データバンク 2022年5月27日

特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令(令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

公布日:令和四年一月十九日
施行日:令和四年四月一日
(新規制定)

CONTENTS

前文

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第二十八条第一項及び第三十条第二項の規定に基づき、特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令を次のように定める。

本文

(目標の設定)
第一条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、別表に定めるところにより、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。

(特定プラスチック使用製品の使用の合理化)
第二条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するものとする。
一 商品の販売又は役務の提供に際しては、消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること、消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、その提供する特定プラスチック使用製品の使用について消費者の意思を確認すること、その提供する特定プラスチック使用製品について繰返し使用を促すことその他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進すること。
二 薄肉化、軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること、適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること、繰返し使用が可能な製品を提供することその他の措置を講ずることにより、自らの特定プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること。

(情報の提供)
第三条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、店頭においてプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に資する事項を掲示すること、特定プラスチック使用製品提供事業者自らが特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施する取組の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること、その提供する特定プラスチック使用製品にプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の重要性に関する表示を付すことその他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとする。

(体制の整備等)
第四条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずるものとする。

(安全性等の配慮)
第五条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、第二条に規定する取組を実施することにより特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、その提供する特定プラスチック使用製品に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等)
第六条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、その事業において特定プラスチック使用製品を提供した量並びに特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握し、当該把握した情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。

(関係者との連携)
第七条 特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。その際、特定プラスチック使用製品提供事業者は、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとする。

(加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化)
第八条 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(次項及び次条において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条及び次条において「加盟者」という。)の事業において提供する特定プラスチック使用製品について、当該加盟者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関し必要な指導を行い、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するよう努めるものとする。
2 加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施する特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための措置に協力するよう努めるものとする。

(約款の定め)
第九条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。)第三十条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者が加盟者に対し、指導又は助言をする旨の定め
二 特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
三 本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を加盟者が遵守するものとする定め
四 本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を加盟者が遵守するものとする定め
五 特定プラスチック使用製品に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを加盟者が遵守するものとする定め

附則

この省令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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