お役立ちTips 2022年11月14日

令和2年版 廃棄物処理法の解説

 廃棄物処理・管理業務に携わる方の中には、廃棄物処理法を参照して適正処理に努める方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、法令だけで10万字を超える条文を読み解くのは容易ではなく、また条文を読んだだけでは具体的な運用にうまく落とし込みにくいケースもあります。

 過去に書籍紹介として、法令・施行令・施行規則を相互にチェックすることができる「廃棄物処理法令(三段対照)・通知集」をご紹介しました。

 今回のお役立ちtipsでは、廃棄物処理法を法令・施行令・施行規則ごとに分かりやすく解説した「令和2年版 廃棄物処理法の解説」をご紹介します。

概要

 本書「令和2年版 廃棄物処理法の解説」では、法令・施行令・施行規則の各条文に対して、規定の趣旨と解説が補足されており、処理業者や排出事業者、自治体担当者など、廃棄物の処理や管理に関わる多くの方々にとって必携の一冊となる書籍です。

 ・タイトル :令和2年版 廃棄物処理法の解説
 ・著者   :廃棄物処理法編集委員会 編著
 ・発行所  :一般財団法人 日本環境衛生センター
 ・発行日  :2020年6月30日(第14版)
 ・価格   :5,500円(税込)

 ※当面改定予定はなく、令和2年版が最新版とのことです。

ここがスゴイ!

 たとえば、法第十四条第一項で規定されている、産業廃棄物の収集運搬業を行う場合の業許可の要否に関する条文を見てみましょう。同条文では、かっこ書きによる限定条件や但し書きが含まれており、法律を読み慣れていない方や廃棄物処理・管理の新任担当者によっては、分かりにくいと感じることもあるかと思います。

第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第一項(2022年11月現在)



 本書では、但し書きで規定されている「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」の具体的な廃棄物種類や、収集運搬業の許可が不要となる場合の具体的なケース等について補足しており、同法内における他の条文や施行令、施行規則、さらには通知等を参照する手間を省いて読むことができます。

 また概説として、廃棄物処理法の制定・改正の経緯や、改正内容の変遷も記載されており、重要な法改正が行われた年を振り返ることもできます。

こんな方におすすめ

 最近廃棄物の処理や管理業務に従事し始めた新任担当者から、廃棄物処理法の基本的な知識は身に着けているものの、条文についての詳細な解説を読むことで具体的な運用に落とし込みたい方まで、広くご活用いただくことができる一冊となっていると思います。


 以上、書籍「令和2年版 廃棄物処理法の解説」についてご紹介しました。
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この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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