静脈ゼミナール マニフェスト編 2022年8月8日

マニフェストの交付等状況報告書とは【静脈ゼミナール】

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、紙マニフェストを交付した排出事業者が、年に1度、産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成し、当該事業場を管轄する自治体に提出する義務のある書類のことです。電子マニフェストを利用する場合、JWセンターが代行して自治体に報告するため、排出事業者自身で提出する必要がなくなります。

 産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、「マニフェスト交付等状況報告書」や「管理票交付等状況報告書」などと呼ばれたりするほか、単に「交付等状況報告書」と呼ばれたりもします。本記事では、「交付等状況報告書」と表記することにします。

 今回のトピックでは、交付等状況報告書についてご説明します。なお、マニフェストの概要や紙マニフェストの運用方法などについては、ぜひ過去の記事をご参考にしていただければ幸いです。

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
 マニフェスト交付の流れについて

 さらに、本ウェブサイトの「自治体データバンク」では、自治体ごとにおける交付等状況報告書の提出方法等についてまとめています。こちらも併せてご覧ください。
 自治体データバンク

交付等状況報告書とは

 紙マニフェストを交付した排出事業者は、その交付状況等について、行政に報告書を作成し提出する必要があります。

 この報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、廃棄物処理法で規定される様式により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事や政令市長に提出します。毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関して報告します。

7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条の三第七項(2022年8月現在)

第八条の二十七 法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(略)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十七(2022年8月現在)

 交付等状況報告書の様式は、下記リンクの通りとなっています。e-Gov法令検索や、各都道府県や政令市の公式HP上などからダウンロードすることができます。
 様式第三号(第八条の二十七関係)

自治体ごとに提出先や提出方法が異なる

 前述の通り、交付等状況報告書は排出事業場を管轄する都道府県や政令市ごとに提出します。たとえば、当該年度に排出した産業廃棄物の排出事業場の所在地が「東京都」のみであれば、交付等状況報告書の提出先も「東京都」のみとなります。

 一方で、全国各地に拠点を構える企業などのように、排出事業場の所在地が「東京都」だけでなく「大阪府」や「愛知県」と多岐にわたっていたり、政令市である「八王子市」を含んでいたりするような場合は、それぞれの自治体ごとに報告書を作成し提出する必要があります。

 さらに、一つの都道府県内で、地域ごとに提出先を複数に分けている場合もあります。たとえば青森県の場合、東津軽郡や上北郡における報告書は東青地域県民局へ、弘前市や黒石市における報告書は中南地域県民局へ、というように管轄区域に応じて提出先が異なります。

 参考:青森県HP

参考:青森県HP

 提出する報告書の様式は、基本的には「様式第三号」を使用することが可能ではあるものの、自治体によってはこの様式第三号をベースに、担当者名の記入欄(新潟県)や、産業廃棄物の種類コードの記入欄(大阪府ほか)などといった独自の項目を設けている場合もあります。

 参考:新潟県HP
 参考:大阪府HP

 また、報告書の提出方法についても、紙媒体を郵送したり、PDFやエクセルファイルの形式で電子申請したりする方法などがあり、その方法は一様ではありません。。最近では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する目的で、窓口への直接の持ち込みを控えるように案内する自治体も増えています。


 本ウェブサイトの「自治体データバンク」では、自治体ごとにおける交付等状況報告書の提出方法等についてまとめていますので、ご参考になりましたら幸いです。
 自治体データバンク

電子マニフェスト使用者は提出が不要

 電子マニフェストを運用している場合、JWNET上に蓄積されたマニフェスト情報を利用してJWセンターが自治体へ報告するため、排出事業者側での報告書の作成や提出が不要になります。作成する報告書の枚数が多ければ多いほど、提出に係る業務が煩雑になってしまうため、積極的な電子マニフェストの活用を促す自治体も少なくありません。




 以上、マニフェストの交付等状況報告書の概要についてご紹介しました。
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この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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