産業廃棄物の収集運搬基準とは、産業廃棄物の収集や運搬をする際に、排出事業者や処理業者が遵守する基準のことです。運搬時に産業廃棄物が飛散・流出しないような措置を講ずることや、車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること、運搬する産業廃棄物の種類等を記載した書類を備え付けることなどの基準が設けられています。
今回のトピックでは、産業廃棄物の収集運搬基準についてご説明します。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集運搬に係る基準について下記のように規定されています。
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(略)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準((略)以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
「産業廃棄物処理基準」のうち、収集運搬に係る基準については、同法施行令(第六条第一号)において具体的な規定があります。次の章では、産業廃棄物の収集運搬基準についてさらに見ていきましょう。
施行令では産業廃棄物の収集運搬基準として、収集運搬時の飛散・流出防止措置や、車体の両側面への産業廃棄物の収集運搬車である旨の表示、運搬する産業廃棄物の種類等を記載した書類の備え付けなどの基準が設けられています。
車体の両側面への表示については、見やすいことや鮮明であること、識別しやすい色の文字であることなど、具体的な注意点が設けられています。また書類の携帯義務についても、産業廃棄物の処理業者が委託を受けて運搬する場合には、当該書面がマニフェストで代用できることなどの例外が案内されています。
詳しくは、環境省が作成したパンフレットをご参照ください。
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務
また、収集運搬の過程で積替え保管を行う場合には、施行規則(第八条)で規定される産業廃棄物の保管基準に加えて、下記の基準を遵守する必要があります。具体的には、あらかじめ積替え後の運搬先が決まっていることや、搬入された廃棄物の量が適切に保管出来る量を超えないこと、搬入された廃棄物の性状が変化しないうちに搬出することなどの基準が設けられています。
産業廃棄物の保管基準については、下記の記事にてまとめています。併せてご参考ください。
産業廃棄物の保管基準とは
以上、産業廃棄物の収集運搬基準についてご説明しました。
本コラムがお役に立ちましたら、ぜひ「この記事は役に立ちましたか?」から「はい」ボタンのクリックをお願いいたします。