2025年1月、環境省は、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」について政省令等を定め、25年2月より施行されました。
環境省報道発表(2025年01月16日)
今回の決定では大きく4点挙げられます。
1. 施行日
法令の以下の部分が、2025年2月から施行されることになりました。
(1)第3条から第7条まで(第2章、基本方針等)
(2)第8条から第10条まで(第3章、廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進)
(3)第46条(経過措置)
(4)第49条(命令違反に係る罰則)
2. 特定産業廃棄物処分業者の要件確定
当該年度の前年度において処分を行った廃棄物の処理量が、以下のいずれかに該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」に定めました。
(1)産業廃棄物の数量で1万トン以上
(2)廃プラスチック類の数量で1,500トン以上
3. 廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項(法第8条第1項)
以下の内容が定められました。
(1)物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項
(2)再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項
(3)再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施 に用いられる廃棄物処理施設における設備の改良又はその運用の改善に関する事項
(4)処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定 及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項
(5)その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項(人材育成と労働環境改善など)
4. 国の基本的な方針(法第3条第1項)
以下の内容が定められました。
(1)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
(2)再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項
(3)処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標等
※2030年までの主な目標値は、以下のとおりです。
・循環利用率:入口側約19%、出口側約44%。
・資源生産性:約60万円/t
・天然資源消費量:約11t/年・人
・廃棄物の最終処分量:一廃約320万t/年(22年度比5%減)、産廃780万t/年(22年度比10%減)
・温室効果ガス排出量:
廃棄物由来:2,900万t-Co2/年
サーキュラーエコノミーへの移行に関わる部門由来:3億4,300万t-Co2/年
(4)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項
国の方針では、製造事業者と廃棄物処分業者の連携、資源循環に関する情報共有のためのデジタルプラットフォームの構築など、各関係者の役割や取り組みの方針が定められていますので、ぜひ一度ご確認ください。