静脈トピックス 2026年8月17日

産廃収集運搬と「緑ナンバー」の考え方を明確化(環境省、国交省)

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はじめに

環境省および国土交通省は令和8年3月16日、廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について、事務連絡を発出しました。

概要

◆緑ナンバーが必要となる運送とは
 貨物自動車運送事業法では、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合、原則として同法に基づく許可等が必要です。一般に、貨物自動車運送事業の許可を受けた車両には、いわゆる「緑ナンバー」が付けられます。
一方で、他人の需要に応じた運送であっても、自己の本来の業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送については、貨物自動車運送事業には該当せず、同法の許可等を要しないとされています。

◆産廃収集運搬における考え方
 今回の事務連絡では、廃棄物処理において、主たる業務は廃棄物の「収集」および「処分」であり、運搬はこれらを完遂するために付帯して行われる業務と整理されています。
そのため、産業廃棄物収集運搬業者が、排出事業者との包括的な廃棄物処理委託契約に基づき、廃棄物処理法上の許可の範囲内で産業廃棄物の収集と運搬を一体的に行う場合、その運搬行為は廃棄物処理業務に付帯するものと解されます。
この場合、産業廃棄物収集運搬業者が別途、貨物自動車運送事業法上の許可等、いわゆる緑ナンバーを取得しなければならないものではないと整理されています。
ポイントは、単に「廃棄物を運ぶから緑ナンバーが不要」ということではなく、廃棄物処理委託契約に基づき、収集または処分と一体で行われる運搬であるという点です。

◆排出事業者が確認すべきこと
 今回の事務連絡は、産業廃棄物収集運搬業者に新たな緑ナンバー取得義務を課すものではなく、また白ナンバーでの運用を推奨するものでもありません。違法な「白トラ」に運送委託を行った荷主等への規制が令和8年4月1日から新たに適用されることを踏まえ、廃棄物処理における従前の考え方を改めて明確化したものです。
排出事業者としては、緑ナンバーか白ナンバーかという点だけで委託先の適否を判断するのではなく、委託先が廃棄物処理法上の必要な許可を有しているか、許可品目や許可区域が委託内容に合っているか、委託契約書やマニフェストの運用が適正に行われているかを確認することが基本となります。
通常の産業廃棄物収集運搬については、廃棄物処理委託契約に基づき、許可業者が適正に収集運搬を行っているかを確認することが重要です。

この記事の作成者

株式会社JEMS 川中

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