環境法データバンク 2022年5月27日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)

公布日:令和四年一月十九日
施行日:令和四年四月一日
(新規制定)

前文

 内閣は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第二条第八項第一号、第十五条第一項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十三条第三項第四号ニ及びホ、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第二項、第三十九条第二項第二号及び第三号並びに第三項第三号ホ及びヘ、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十六条第一項及び第五項、第四十八条第二項第二号及び第三号並びに第三項第三号ホ及びヘ、第五十一条第二項並びに第五十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

本文

(燃料として利用される製品)
第一条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
一 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
二 炭化水素油
三 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

(指定調査機関の指定の有効期間)
第二条 法第十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第三条 法第二十六条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 設計認定を受けようとする者 一万五千九百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、一万四千四百円)
ロ 法第九条第一項の変更の認定を受けようとする者 一万六百円(電子申請による場合にあっては、九千百円)
二 主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合 別に政令で定める額

(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
第四条 法第二十六条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一 手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)
第五条 法第二十八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

製品 業種
フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー及び飲料用ストロー 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)、飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)、宿泊業、飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業
ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ及び歯ブラシ 宿泊業
衣類用ハンガー及び衣類用カバー 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)及び洗濯業

(特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件)
第六条 法第三十条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとする。

(特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第七条 法第三十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

大臣 審議会
厚生労働大臣 厚生科学審議会
農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会
経済産業大臣 産業構造審議会
国土交通大臣 交通政策審議会

(再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)
第八条 法第三十三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第二項第六号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次条第一号ロ及びハを除き、以下同じ。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準)
第九条 法第三十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定法人が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第五項第四号ロ、ホ又はヘのいずれかに該当する者
ロ 法又は法に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 廃棄物処理法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法第三十六条第二項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ その役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。)のうちにロ若しくはニ又は廃棄物処理法第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者があるもの
(1) 主たる事務所又は従たる事務所
(2) (1)に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第三十六条第二項に規定する行為に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
二 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
三 委託契約には、指定法人が容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十二条第一項の規定により指定を取り消されたとき、又は第一号に定める基準に適合しなくなったときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)
第十条 法第三十六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 再委託に係る分別収集物(法第三十二条環境省令で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)の数量
ロ 分別収集物の運搬を再委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 分別収集物の処分を再委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ 分別収集物の処分(最終処分(廃棄物処理法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下このニにおいて同じ。)を除く。)を再委託するときは、当該分別収集物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
二 前号に規定する再委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

(認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準)
第十一条 法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三号及び第四号において同じ。)に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
二 分別収集物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、分別収集物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
三 委託契約には、再商品化実施者若しくはその施設が法第三十四条第四項第三号若しくは第四号に該当するに至ったとき、又は再商品化実施者が自ら分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する者でなくなったときは、認定市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
四 分別収集物の再商品化に必要な行為を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第十二条 法第三十九条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第十三条 法第三十九条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第十四条 法第四十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、使用済プラスチック使用製品(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第四十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 委託に係る使用済プラスチック使用製品の数量
ロ 使用済プラスチック使用製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 使用済プラスチック使用製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ その他環境省令で定める事項
三 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

(小規模企業者等)
第十五条 法第四十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 常時使用する従業員の数が二十人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの

(多量排出事業者の要件)
第十六条 法第四十六条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。

(多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十七条 法第四十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

大臣 審議会
厚生労働大臣 医療業にあっては社会保障審議会、医薬品製造業にあっては薬事・食品衛生審議会、その他の厚生労働大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
農林水産大臣 農業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業及び飲食店にあっては食料・農業・農村政策審議会、漁業及び水産養殖業にあっては水産政策審議会、その他の農林水産大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
経済産業大臣 産業構造審議会
国土交通大臣 建設業にあっては中央建設業審議会、その他の国土交通大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
環境大臣 中央環境審議会

2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第四十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。

(再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第十八条 法第四十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第十九条 法第四十八条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第二十条 法第五十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ 委託に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の数量
ロ プラスチック使用製品産業廃棄物等の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ その他環境省令で定める事項
三 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

(権限の委任)
第二十一条 法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による農林水産大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定(法第五十五条第四項の規定にあっては、認定市町村に係る部分を除く。)による権限 認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
二 法第五十五条第四項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限 経済産業局長
4 法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第五十五条第四項から第七項まで並びに第五十六条第一項及び第三項の規定(法第五十五条第四項の規定にあっては認定市町村に係る部分を除き、法第五十六条第三項の規定にあっては多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限 再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
二 法第五十五条第四項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限 地方環境事務所長
6 法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限は、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄する区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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