環境法データバンク 2022年5月27日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)

公布日:令和四年一月十九日
施行日:令和四年四月一日
(新規制定)

CONTENTS

前文

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。

本文

(再商品化計画に添付すべき書類)
第一条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定により再商品化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第三十一条第一項第一号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準
二 法第三十三条第二項第六号に規定する者が第六条第一号イ及びロに適合することを証する書類
三 法第三十三条第二項第六号に規定する者が同条第三項第四号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
四 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類
五 分別収集物の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
六 分別収集物の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
七 分別収集物の再商品化(法第二条第八項第二号に掲げる行為に限る。)を行う場合において、当該再商品化が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
八 分別収集物を収集しようとする区域を示す図面

(プラスチック容器包装廃棄物)
第二条 法第三十三条第二項第一号の主務省令で定めるものは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるもの(飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったものを除く。)とする。

(再商品化計画の記載事項)
第三条 法第三十三条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第三十三条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 分別収集物を収集しようとする区域
三 分別収集物の再商品化により得られた物の利用者及び利用方法
四 分別収集物の再商品化において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
五 分別収集物の再商品化において法第三十三条第二項第六号に規定する者が当該申請に記載された再商品化の実施方法による処理を行うことが困難となった場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置

(再商品化計画の内容の基準)
第四条 法第三十三条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 分別収集物の収集から再商品化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
二 法第三十三条第二項第六号に規定する者に委託する業務の範囲及び当該者の責任の範囲が明確であり、かつ、当該者に対する監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
三 分別収集物の再商品化の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
四 分別収集物の再商品化の実施に関し生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
五 分別収集物の収集から再商品化が終了するまでの一連の過程が合理的であること。
六 法第三十一条第一項第一号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものが混入していないことを定めたものに限る。)に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置を講じていること。
七 分別収集物の再商品化により得られた物の品質を確保するための措置を講じていること。
八 分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳の算出方法が妥当であること。
九 分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合においては、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化の実施に要する費用が抑制されたものであること。

(再商品化計画の期間)
第五条 法第三十三条第三項第二号の主務省令で定める期間は、三年とする。ただし、法第三十四条第一項の変更の認定にあっては、同条第五項において準用する法第三十三条第三項の認定に係る再商品化計画に記載された同条第二項第二号に規定する期間の開始年月日から三年とする。
2 前項の規定にかかわらず、認定市町村が災害その他やむを得ない事由により認定再商品化計画に記載された法第三十三条第二項第二号に規定する期間内に分別収集物の再商品化を実施することが困難であるときは、主務大臣が認める場合に限り、当該期間は当該事由を勘案して主務大臣が定める期間とみなす。

(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
第六条 法第三十三条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準
イ 分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 分別収集物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三 分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準
イ 分別収集物の再商品化その他分別収集物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(再商品化計画に係る情報提供等)
第七条 主務大臣は、法第三十三条第三項の認定又は法第三十四条第一項の変更の認定を行うに当たり必要な範囲で、指定法人に対して、容器包装再商品化法第二十二条の規定により指定法人が行う再商品化の実施状況に係る情報を提供するよう求めることができる。
2 主務大臣は、法第三十三条第三項の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)又は法第三十四条第一項の変更の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を行ったときは、これらの認定に係る再商品化計画の申請書及び次条に規定する認定証の写しを指定法人に提供するものとする。

(再商品化計画の認定証)
第八条 主務大臣は、法第三十三条第三項の認定若しくは法第三十四条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定市町村の名称
二 認定の年月日及び認定番号
三 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
四 分別収集物の処分の用に供する施設の名称及び所在地
五 再商品化実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

(プラスチック容器包装廃棄物に係る契約)
第九条 認定市町村及び再商品化実施者は、法第三十三条第三項の認定(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合に限る。)を受けたときは、認定再商品化計画に基づき分別収集物の再商品化を開始するまでに、指定法人との間で、当該認定再商品化計画に記載したプラスチック容器包装廃棄物の再商品化に係る契約を締結するものとする。
2 指定法人は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を通知するものとする。
3 前二項の規定は、法第三十四条第一項の変更の認定について準用する。

(認定再商品化計画の変更に係る認定の申請)
第十条 法第三十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 認定の年月日及び認定番号
二 変更の内容
三 変更の理由
四 変更後の処理の開始予定年月日

(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第十一条 法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第三十三条第二項第二号に規定する期間の変更であって、当該変更によって当該期間が短縮されるもの
二 法第三十三条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 分別収集物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
三 法第三十三条第二項第七号に掲げる施設の変更
四 法第三十三条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

(認定再商品化計画の軽微な変更の届出)
第十二条 法第三十四条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 認定の年月日及び認定番号
二 変更の内容
三 変更の理由
四 変更後の処理の開始予定年月日

(再商品化実施者の住所等の変更の届出)
第十三条 法第三十四条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 認定の年月日及び認定番号
二 変更の内容
三 変更の理由
四 変更の年月日

(再商品化の実施の状況に関する報告)
第十四条 認定市町村は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再商品化計画に係る再商品化の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一 認定市町村の名称
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該一年間に収集した分別収集物の種類ごとの重量
四 当該一年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
五 当該一年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの品質
六 当該一年間に収集した分別収集物のうち再商品化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)
第十五条 法第三十九条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。第二十七条第二号において同じ。)
三 申請者(法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第十八条第一号において同じ。)が第十八条第一号イ及びロに適合することを証する書類
四 申請者が法第三十九条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
五 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設が第十八条第二号イ及びロに適合することを証する書類
六 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
七 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が第十八条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
八 自主回収・再資源化事業として使用済プラスチック使用製品の再使用(使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し

(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
第十六条 法第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
二 自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済プラスチック使用製品の種類ごとの重量
三 使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
四 自主回収・再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
五 法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名

(自主回収・再資源化事業の内容の基準)
第十七条 法第三十九条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 使用済プラスチック使用製品の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
二 収集した使用済プラスチック使用製品に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
三 自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
四 自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
五 自主回収・再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。

(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第十八条 法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者の能力に係る基準
イ 自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 使用済プラスチック使用製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準
イ 使用済プラスチック使用製品の再資源化その他使用済プラスチック使用製品の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
第十九条 主務大臣は、法第三十九条第三項の認定若しくは法第四十条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
四 認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第二十条 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。第三十二条第二項において同じ。)を備え付けるものとする。
一 前条に規定する認定証の写し
二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)
第二十一条 法第四十条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第二十二条 法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第三十九条第二項第五号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
二 法第三十九条第二項第六号に掲げる施設の変更
三 法第三十九条第二項第七号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
第二十三条 法第四十条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
第二十四条 法第四十条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の年月日

(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)
第二十五条 認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)
第二十六条 認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品の種類及び種類ごとの重量
四 当該一年間に使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
五 当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

(再資源化事業計画に添付すべき書類)
第二十七条 法第四十八条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
三 申請者(法第四十八条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第三十条第一号において同じ。)が第三十条第一号イ及びロに適合することを証する書類
四 申請者が法第四十八条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
五 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設が第三十条第二号イ及びロに適合することを証する書類
六 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けていることを証する書類
七 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設が第三十条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
八 再資源化事業としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再使用(プラスチック使用製品産業廃棄物等の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し

(再資源化事業計画の記載事項)
第二十八条 法第四十八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 再資源化事業を行おうとする区域
二 当該申請に係る再資源化事業において再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みのプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類ごとの重量
三 プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
四 再資源化事業において廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
五 申請者が法第四十八条第一項第二号に掲げる者である場合においては、同号の排出事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
六 法第四十八条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名

(再資源化事業の内容の基準)
第二十九条 法第四十八条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
二 収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
三 再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
四 再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
五 再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。

(再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第三十条 法第四十八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者の能力に係る基準
イ 再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ プラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設に係る基準
イ プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同項の規定による許可(同法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、同項の規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入されたプラスチック使用製品産業廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(認定再資源化事業計画の認定証)
第三十一条 主務大臣は、法第四十八条第三項の認定又は法第四十九条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の名称及び所在地
四 認定再資源化事業計画に法第四十八条第一項第二号の排出事業者又は同条第二項第六号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

(認定再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第三十二条 認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に法第四十八条第二項第五号及び第六号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2 認定再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けるものとする。
一 前条に規定する認定証の写し
二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

(認定再資源化事業計画の変更の認定の申請)
第三十三条 法第四十九条第一項の変更の認定を受けようとする認定再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第二十七条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第三十四条 法第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第四十八条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
二 法第四十八条第二項第七号に掲げる施設の変更
三 法第四十八条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

(認定再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
第三十五条 法第四十九条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二十七条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日

(認定再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
第三十六条 法第四十九条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二十七条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更の年月日

(認定再資源化事業の廃止の届出)
第三十七条 認定再資源化事業者は、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

(再資源化事業の実施の状況に関する報告)
第三十八条 認定再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び種類ごとの重量
四 当該一年間にプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
五 当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

(身分を示す証明書)
第三十九条 法第五十六条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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