◆ 本文
(分別収集物の基準)
第一条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第三号イにおいて「法」という。)
第三十二条の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
二 圧縮されていること。
三 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
イ
法第三十三条第二項第一号に規定するプラスチック容器包装廃棄物
ロ プラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
四 前号ロに掲げるもののうち、他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。第六号において「容器包装再商品化法」という。)第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうち、飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器が容器包装廃棄物となったもの
ロ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったもの
ハ 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
五 第三号ロに掲げるもののうち、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
イ リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
六 容器包装再商品化法第二条第六項の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること。
(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託契約に含まれるべき事項)
第二条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)
第十条第一号ホの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 再委託契約の有効期間
二 指定法人が
法第三十六条第三項に規定する行為を再委託しようとする者(次号及び第六号において「再受託者」という。)に支払う料金
三 分別収集物(
法第三十二条の環境省令で定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)の運搬に係る再委託契約にあっては、再受託者が当該再委託契約に係る分別収集物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
四 指定法人が有する再委託に係る分別収集物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該分別収集物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該分別収集物以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該分別収集物を取り扱う際に注意すべき事項
五 再委託契約の有効期間中に再委託に係る分別収集物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
六 再委託契約に係る業務終了時の再受託者の指定法人への報告に関する事項
七 再委託契約を解除した場合の処理されない再委託に係る分別収集物の取扱いに関する事項
(再委託契約書等の保存期間)
第三条
令第十条第二号、
第十四条第三号及び
第二十条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。
(分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況の確認)
第四条
令第十一条第四号の規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
第五条
令第十四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託に係る使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量
二 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号
三 承諾の年月日
四
法第四十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
第六条
令第十四条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金
三 使用済プラスチック使用製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済プラスチック使用製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
四 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済プラスチック使用製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該使用済プラスチック使用製品の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該使用済プラスチック使用製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該使用済プラスチック使用製品を取り扱う際に注意すべき事項
五 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済プラスチック使用製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項
七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済プラスチック使用製品の取扱いに関する事項
(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記載事項)
第七条 第五条の規定は、
令第二十条第一号の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第五条第一号中「使用済プラスチック使用製品(産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と、同条第二号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第四号中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第五十一条第二項」と読み替えるものとする。
(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
第八条 第六条の規定は、
令第二十条第二号ハの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第六条第二号、第四号及び第六号中「認定自主回収・再資源化事業者」とあるのは「認定再資源化事業者」と、同条第三号から第五号まで及び第七号中「使用済プラスチック使用製品」とあるのは「プラスチック使用製品産業廃棄物等」と読み替えるものとする。