静脈ゼミナール 行政処分編 2022年9月12日

実際にあった過去の行政処分事例から学ぶ(2/2)【静脈ゼミナール】

廃掃法に基づく行政処分には、主に業許可の取消、事業の停止、措置命令、改善命令が挙げられます。一般的に処分内容の重さは「業許可の取消>事業の停止>措置命令>改善命令」となり、それぞれの要件が異なるのはもちろんのこと、対象者の範囲も異なり、また、統計を取ると発生件数にも大きな差があることが見て取れます。

本トピックでは、法令や通知、弊社が独自に収集した過去5年間の行政処分情報を参考に、その体系や統計情報、実際にあった過去の事例などを全2回に分けて解説いたします。

1回目はこちら:過去の行政処分事例から学ぶ(1/2)

2回目となる今回は、実際にあった過去の具体的な事例をご紹介いたします。

契約(委託基準違反)

<事例①>
・自治体 :三重県
・処分日 :令和4年3月
・処分対象:産業廃棄物収集運搬業
・処分内容:事業の停止(90日間)
・処分理由:解体工事で発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処分業許可を有さない企業に処分を委託した。また、書面による契約を行わずに産業廃棄物の収集運搬を委託した。さらに、産業廃棄物を引渡す際、管理票を交付していなかった。

引渡(マニフェスト未受領)

<事例①>
・自治体 :岐阜県
・処分日 :平成30年6月
・処分対象:産業廃棄物収集運搬業
・処分内容:事業の停止(10日間)
・処分理由:4月に2回、11月に3回の計5回、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けていないにも関わらず、産業廃棄物(汚泥)の引き渡しを受け運搬を⾏った。

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