静脈ゼミナール 条例編 2022年10月11日

産業廃棄物の処理実績報告とは【静脈ゼミナール】

 産業廃棄物の処理実績報告とは、産業廃棄物の処理の実態を把握するために、都道府県や政令市が処理業者等に対して処理の実績報告を求めることです。産業廃棄物の収集運搬や処分を行う処理業者のほかに、自治体によっては、産業廃棄物処理施設の設置者を対象として報告を求めているところもあります。

 今回のトピックでは、産業廃棄物の処理実績報告の概要についてご説明します。

 また、本ウェブサイトの「自治体データバンク」では、自治体ごとの処理実績報告義務の規定状況について整理しています。併せてご覧ください。
 自治体データバンク

処理実績報告の概要

 都道府県や政令市によっては、産業廃棄物の処理の実態を把握するために、処理業者等に対して処理の実績報告を求める場合があります。

 処理実績の報告は、廃棄物処理法で定められているわけではなく、同法第十八条第一項における、都道府県知事や市町村長による報告徴収の制度に基づき、各自治体が独自に規定している義務の一つとなります。

第十八条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。

引用元廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十八条第一項(2022年9月現在)



 自治体の多くは、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者、産業廃棄物処理施設の設置者等を対象として報告を求めています。またそれ以外にも、再生利用個別指定業者や、自社処理用の産業廃棄物処理施設を設置している事業者などを対象とする自治体もあります。

 実績報告書のフォーマットは、報告の対象者ごとに各自治体によって用意されており、自治体の公式HP上などからダウンロードすることができます。さらに、報告書の提出頻度や提出期限、提出方法なども自治体ごとに決めれらており、こちらも公式HP上などから確認することができます。

7割を超える自治体が報告を求めている

 それでは、実際に産業廃棄物の処理実績報告を求めている自治体はどの程度あるのでしょうか?

 2022年8月に、弊社が全国の産業廃棄物管掌自治体である129の自治体(2022年4月時点)における処理実績報告の要否について調査したところでは、7割を超える自治体が報告を求めている結果となりました。たとえば、北海道や福島県、東京都などの自治体が報告を義務付けています。



 収集運搬業者、処分業者、処理施設の設置事業者のすべてに報告を求めている場合もあれば、処分業者のみだったり、設置事業者のみとしていたりする場合もあります。また、政令市への報告は不要ではあるものの、その政令市が属する都道府県への報告が必要な自治体もあります。

 本ウェブサイトの「自治体データバンク」では、自治体ごとの処理実績報告義務の規定状況について整理していますので、ぜひご参考にしてください。
 自治体データバンク


 以上、産業廃棄物の処理実績報告についてご紹介しました。
 本コラムがお役に立ちましたら、ぜひ「この記事は役に立ちましたか?」から「はい」ボタンのクリックをお願いいたします。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

上記記事の参考引用サイト

この記事は役に立ちましたか?

TOP

検索
資源循環ノート