家庭や工場、オフィスなど、日常生活のあらゆる場面に登場する「ごみ」。みなさんは、ごみの定義について考えたことはありますか? 今回のトピックでは、ごみの定義やその適切な処理方法などを細かく定めた法律、「廃棄物処理法」を参照しながら、ごみの定義について学んでいきたいと思います。
ごみ処理の世界には、ごみの定義やその適切な処理方法などを細かく定めた法律があります。それは、「廃棄物処理法」という法律です。戦後の急速な産業発展にともない、公害問題などの環境問題が顕在化したことがきっかけとなり、前身となる旧清掃法という法律が1970年(昭和45年)に全面改正されました。その後も度重なる改正を経て、現在の形になっています。
この法律は、①ごみの排出を抑制したり適正な処理をしたりすること、そして②生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的として定められました。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、一般には「廃棄物処理法」や「廃掃法(はいそうほう)」と呼ばれます。ここでは「廃棄物処理法」を用いることにします。廃棄物処理法では、ごみについてこのように定義されています。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
廃棄物処理法では、ごみのことを「廃棄物」と定義しており、廃棄物を、排出された状況などからみて客観的に不要物として把握することができるものであるとしています。工場や自動車から出た排ガスなどの気体状のものや放射性廃棄物はその定義から除かれます。
また、以下の環境省通知に記載されているとおり、土砂や漁業活動の中で網にかかった魚なども廃棄物の定義から除外されています。
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分かれます。「産業廃棄物」は、事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、一定の条件に該当するものを指し、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物を指します。たとえば、工事現場から出た紙は産業廃棄物に、オフィスから出た紙は一般廃棄物になります。産業廃棄物の処理責任は、その事業を行った事業者にある一方で、一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。
産業廃棄物は20種類に分類されており、あらゆる事業活動にともなうものと特定の事業活動にともなうものに分かれています。産業廃棄物の種類については、別のトピックで詳しく説明します。
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
また、産業廃棄物と一般廃棄物のなかにもそれぞれ、「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」という区分があります。その名称に「特別管理」がついている廃棄物は、その廃棄物の処理などを行う過程で、文字通り特別な管理が必要な廃棄物のことです。具体的にはガソリンや灯油、軽油など引火点が低いため爆発する恐れのある廃棄物や、水銀やアスベスト(石綿)など人体に影響を及ぼす物質で構成されている、またはそのような物質を一定以上含む廃棄物などのことを指します。
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
以上のことをまとめると、下図のような分類になります。
廃棄物処理法の第2条の中で定義されている廃棄物のうち、今回ご紹介するものは以上となりますが、実際には同法の政令において、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の中にも、より詳細な廃棄物の種類が定義されています。廃棄物の種類については、改めてご紹介したいと思います。