環境省は2025年10月、同年4月22日に公布された廃棄物処理法施行規則の改正(有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達に関するもの)に伴い改定された「WDSガイドライン(第3版)」を公表しました。
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2026年1月1日から施行される改正省令では、第一種指定化学物質取扱事業者(化管法第2条第5項で規定された事業者)を対象に、廃棄物中に含まれる第一種指定化学物質の名称および数量または割合を、処理業者に伝達する義務が新たに課されます。
今般、この施行規則改正に合わせて、WDS(廃棄物データシート)ガイドラインの改定が行われました。新たなWDS様式(第3版)には以下の通り、「廃棄物の発生工程」や「廃棄物の組成・成分情報」の項目が追加されます。
出典:有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について_環境省資料
本件に関する一連の情報(ガイドライン、説明動画、新旧対照表、FAQなど)は、当該ページで確認することができますので、今回の法改正で対応が必要な対象事業者の方は、内容をご確認いただければと存じます。