第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。
2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
3 この法律において「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)となったものをいう。
4 この法律において「プラスチック副産物」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
5 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(次項及び第四条第三項において「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
6 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集すること(第六条第一項及び第三十一条第一項において「分別収集」という。)により得られる物をいう。
8 この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
一 分別収集物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
二 分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において「排出事業者」とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に該当するもの(分別収集物となったものを除く。)又はプラスチック副産物(以下「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。)を排出する事業者をいう。

第二章 基本方針等

(基本方針)
第三条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向
二 プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項
三 プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
四 分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
五 プラスチック使用製品の製造又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品(分別収集物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。第五十五条第五項において同じ。)及び再資源化の促進のための方策に関する事項
六 排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策に関する事項
七 環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項
3 基本方針は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者及び消費者の責務)
第四条 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。
2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

(国の責務)
第五条 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第六条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三章 プラスチック使用製品設計指針

(プラスチック使用製品設計指針の策定等)
第七条 主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとする。
2 プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項
二 その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施について配慮すべき事項
3 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
4 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 プラスチック使用製品製造事業者等は、第一項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。

(プラスチック使用製品の設計の認定)
第八条 プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該プラスチック使用製品の名称及び用途
3 前項の申請書には、当該プラスチック使用製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。
5 主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6 主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。

(変更の認定等)
第九条 設計認定を受けたプラスチック使用製品製造事業者等(以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
4 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、設計認定に係る設計がプラスチック使用製品設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6 主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。

(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)
第十条 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。

(指定調査機関による調査)
第十一条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第八条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第八条第二項及び第三項並びに第九条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

(指定)
第十二条 前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 第二十二条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準等)
第十四条 主務大臣は、第十二条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
二 プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。
2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

(指定の更新)
第十五条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
3 第一項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、第一項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 主務大臣は、第一項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(設計調査の実施)
第十六条 指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。

(変更の届出)
第十七条 指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(業務規程)
第十八条 指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)
第十九条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(適合命令)
第二十条 主務大臣は、指定調査機関が第十四条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第二十一条 主務大臣は、指定調査機関が第十六条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)
第二十二条 主務大臣は、指定調査機関が第十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十一条第四項、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二 第十八条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。
3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(帳簿の記載等)
第二十三条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務等)
第二十四条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(主務大臣による設計調査の業務の実施)
第二十五条 主務大臣は、指定調査機関が第十九条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第二十二条第二項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十一条第二項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第十九条第一項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

(手数料)
第二十六条 設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第十一条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2 指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

(審査請求)
第二十七条 この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。

第四章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

(事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十八条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
4 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(指導及び助言)
第二十九条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第三十条 主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が第二十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 前項に規定する特定プラスチック使用製品の量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う特定プラスチック使用製品提供事業者にあっては、加盟者の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含むものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第四十六条第五項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 市町村の分別収集及び再商品化

(分別収集等)
第三十一条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定
二 前号に規定する分別の基準をプラスチック使用製品廃棄物を排出する者に周知させるための措置その他当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物が当該分別の基準に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置
2 市町村が前項第一号に規定する分別の基準を定めたときは、当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者は、当該分別の基準に従い、プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

(再商品化の委託)
第三十二条 市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。

(再商品化計画の認定)
第三十三条 市町村は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 再商品化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 分別収集物の種類(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。第三十五条において同じ。)が含まれる場合は、その種類を含む。第三号において同じ。)
二 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
三 各年度において得られる分別収集物の種類ごとの量の見込み
四 分別収集物の再商品化の実施方法
五 分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳
六 分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次項第四号ロ、第三十九条第三項第三号ロ及びハ並びに第四十八条第三項第三号ロ及びハを除き、以下同じ。)を行う者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
七 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設
八 分別収集物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品廃棄物の適正な処理及び分別収集物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 前項第二号に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。
三 前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第六十条及び第六十三条を除き、以下同じ。)を含む。第三十九条第三項第三号ニ及び第四十八条第三項第三号ニにおいて同じ。)がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ホ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

(再商品化計画の変更等)
第三十四条 前条第三項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、同条第二項第一号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定市町村は、前条第二項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定市町村(前条第三項の認定に係る再商品化計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。第五十五条第四項において「認定市町村等」という。)が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施していないとき。
二 認定市町村が、再商品化実施者以外の者に対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の再商品化に必要な行為(収集、運搬又は処分に該当するものに限る。)を委託したとき。
三 再商品化実施者の能力又は認定再商品化計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 再商品化実施者が前条第三項第四号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(容器包装再商品化法の特例)
第三十五条 認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、これを容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。

(廃棄物処理法の特例)
第三十六条 第三十二条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)又は産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)を実施する指定法人又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
2 廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、第三十二条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4 指定法人(市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5 指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第四十一条第七項において同じ。)に適合しない分別収集物(一般廃棄物であるものに限る。)の運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、指定法人が当該運搬若しくは処分を行った者に対して当該運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該運搬若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

第三十七条 再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
2 廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から第十六項まで及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十七項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
4 前項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

(適用除外)
第三十八条 この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
一 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器
二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車

第六章 製造事業者等による自主回収及び再資源化

(自主回収・再資源化事業計画の認定)
第三十九条 自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品(当該プラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。)が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項において「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 自主回収・再資源化事業の内容
五 使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
六 使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設
七 使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
八 使用済プラスチック使用製品の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
九 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、使用済プラスチック使用製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者(前項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第六号に掲げる施設及び同項第七号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

(自主回収・再資源化事業計画の変更等)
第四十条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第五号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
二 認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第五号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三 認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第六号に掲げる施設若しくは同項第七号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(廃棄物処理法の特例)
第四十一条 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
5 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 一般廃棄物処理基準に適合しない使用済プラスチック使用製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

(指導及び助言)
第四十二条 主務大臣は、認定自主回収・再資源化事業者に対し、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(適用除外)
第四十三条 この章の規定は、第三十八条各号に掲げる製品又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等に該当するプラスチック使用製品については、適用しない。

第七章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項)
第四十四条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第四十六条及び第五十八条第一項第三号において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(指導及び助言)
第四十五条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第四十六条 主務大臣は、排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量排出事業者」という。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 前項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う排出事業者にあっては、加盟者がその事業において排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。
3 第一項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、建設工事(廃棄物処理法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。)が数次の請負によって行われる場合における当該建設工事の元請業者(同条第一項に規定する元請業者をいう。)にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。
4 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該多量排出事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(適用除外)
第四十七条 前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

(再資源化事業計画の認定)
第四十八条 次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業(以下「再資源化事業」という。)の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
一 自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする排出事業者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)
二 複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)
2 再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 再資源化事業の内容
五 申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、同号の排出事業者の氏名又は名称
六 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分(申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、収集又は運搬。以下この号において同じ。)の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
七 プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設
八 プラスチック使用製品産業廃棄物等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
十 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再資源化事業の内容が、基本方針及び第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者(前項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

(再資源化事業計画の変更等)
第四十九条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号、次条及び第五十一条を除き、以下同じ。)が、認定再資源化事業計画に従って再資源化事業を実施していないとき。
二 認定再資源化事業者が、認定再資源化事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三 認定再資源化事業者の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定再資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(廃棄物処理法の特例)
第五十条 認定再資源化事業者(第四十八条第一項第一号に掲げる者に限る。)の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された同条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
2 前項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十六項本文、第十四条の三の三並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

第五十一条 認定再資源化事業者(第四十八条第一項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
2 認定再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。)を認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定再資源化事業者の委託を受けて第一項に規定する行為を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、第一項に規定する行為を業として実施することができる。
4 認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで、第十六項本文(産業廃棄物の処分に係る部分に限る。)及び第十七項、第十四条の三の三並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
5 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで、第十四条の三の三及び第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。

(指導及び助言)
第五十二条 主務大臣は、認定再資源化事業者に対し、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(適用除外)
第五十三条 第四十八条から前条までの規定は、第四十三条に規定するプラスチック使用製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

第八章 雑則

(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
第五十四条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。
イ 認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
ロ 認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
ハ 認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金
二 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
ロ 認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
ハ 認定再資源化事業者が認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第五十四条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又はプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又はプラスチック資源循環促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくはプラスチック資源循環促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(プラスチック資源循環促進法第五十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

(報告の徴収)
第五十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。
4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
5 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。
6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。
7 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定再資源化事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

(立入検査)
第五十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係行政機関への照会等)
第五十七条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(主務大臣等)
第五十八条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 プラスチック使用製品設計指針に関する事項 経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
二 特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項 経済産業大臣及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣
三 第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の策定及びその改定、第四十五条に規定する指導及び助言、第四十六条第一項に規定する勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による命令、第五十五条第六項の規定による報告の徴収並びに第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による立入検査 経済産業大臣、環境大臣及び排出事業者が行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(経過措置)
第五十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

第六十条 第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十一条 第二十四条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十二条 第三十条第四項又は第四十六条第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二 第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第三項又は第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第六十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条、第六十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附 則 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この記事の作成者

株式会社JEMS つくば本社
担当: 鮏川(すけがわ)
URL: https://www.j-ems.jp/

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