◆ 第三章 プラスチック使用製品設計指針
(プラスチック使用製品設計指針の策定等)
第七条 主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとする。
2 プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項
二 その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施について配慮すべき事項
3 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
4 主務大臣は、プラスチック使用製品設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 プラスチック使用製品製造事業者等は、第一項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。
(プラスチック使用製品の設計の認定)
第八条 プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、
主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該プラスチック使用製品の名称及び用途
3 前項の申請書には、当該プラスチック使用製品の設計を記載した書類その他
主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。
5 主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、
主務省令で定めるところにより、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6 主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。
(変更の認定等)
第九条 設計認定を受けたプラスチック使用製品製造事業者等(以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、
主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他
主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
4 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、設計認定に係る設計がプラスチック使用製品設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6 主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。
(認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)
第十条 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。
(指定調査機関による調査)
第十一条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第八条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第八条第二項及び第三項並びに第九条第二項の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、
主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
(指定)
第十二条 前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、
主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 第二十二条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準等)
第十四条 主務大臣は、第十二条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 設計調査を適確に行うために必要なものとして
主務省令で定める基準に適合していること。
二 プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。
2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
(指定の更新)
第十五条 指定は、三年を下らない
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
3 第一項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、第一項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 主務大臣は、第一項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(設計調査の実施)
第十六条 指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、
主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
(変更の届出)
第十七条 指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務規程)
第十八条 指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の
主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第十九条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(適合命令)
第二十条 主務大臣は、指定調査機関が第十四条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十一条 主務大臣は、指定調査機関が第十六条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第二十二条 主務大臣は、指定調査機関が第十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十一条第四項、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二 第十八条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。
3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(帳簿の記載等)
第二十三条 指定調査機関は、
主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し
主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(秘密保持義務等)
第二十四条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(主務大臣による設計調査の業務の実施)
第二十五条 主務大臣は、指定調査機関が第十九条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第二十二条第二項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十一条第二項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第十九条第一項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、
主務省令で定める。
(手数料)
第二十六条 設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して
政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第十一条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2 指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、
政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。
(審査請求)
第二十七条 この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。